63工技総第4458号

通商産業省研究業務優秀者表彰規定を次のように制定する。

昭和63年8月3日

      通商産業大臣 田村 元

    通商産業省研究業務優秀者表彰規定

(趣旨)
第1条 研究開発に関して顕著な功績を挙げた職員等に対して、この規定の定める ところにより表彰するものとする。

(表彰者)
第2条 表彰は、次条第1号に該当するものについては通商産業大臣が行い、同条 第2号から第4号までに該当するものについては工業技術院長が行う。

第3条 被表彰者は、通商産業省の職員であって、次の各号の一に該当するものの うち、次条の選考委員会が選考したものとする。

 一 研究開発を積極的に推進し、特に顕著な発明、発見、改良又は考案を行った者
 二 研究開発において顕著な発明、発見、改良又は考案を行った者
 三 困難な条件を克服して、研究開発に顕著な成果を挙げた者
 四 前各号に掲げる者のほか、その研究開発が多野職員の模範として推奨される者

(選考委員会)
第4条 被表彰者を選考するため、工業技術院内に選考委員会を設置する。
 2 選考委員会の委員は次に掲げる者とする。
    工業技術院長
    工業技術院総務部長
    工業技術院総務部技術審議官(研究業務・国際業務担当)
    工業技術院総務部総務課長
    工業技術院総務部人事課長
    工業技術院総務部研究業務課長
    工業技術院各試験研究所長
 3 選考委員会の長は、工業技術院長とする。
 4 選考委員会の庶務は、工業技術院総務部人事課が行う。

  (表彰条等)
第5条 表彰に当っては、表彰状及び記念品を授与するものとする。

(表彰の期日)
第6条 表彰は、毎月6月に行うものとする。

付則
1 この規定は、制定の日から施行する。
2 昭和63年の表彰については、第6条の規定にかかわらず同年11月に行うものとする。